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1 離婚
離婚する場合、@財産分与、A慰謝料、B未成年の子の親権について取り決めます。
@財産分与は、結婚後に2人で作りあげた財産を2等分するのが原則です。
A離婚につき、一方当事者に原因がある場合(不倫、暴力等)、慰謝料が問題となります。
B未成年の子供がいる場合は、親権者、養育費を取り決めます。
話し合いによる協議離婚がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停でも話し合いがつかない場合は、訴訟を提起することになります。
2 相続・遺産分割
法定相続分は、次のとおりです。
@ 配偶者と子供がいる場合
配偶者1/2
子供が1/2を均分(子供が2人 いれば、1/4ずつ)
A 配偶者はいるが子供がおらず、
親(または祖父母)が存命の場合
配偶者2/3
親が1/3を均分(両親がいれば 1/6ずつ)
B 配偶者がいて、子供、親がいない 場合
配偶者3/4 兄弟が1/4を 均分
C 配偶者がいない場合
子供がいれば、子供だけで均分
子供がいなければ、親だけで均 分
子供も親もいなければ、兄弟で 均分
まず、遺産の対象を確定します。
次に、どの遺産を誰にどのように分割するか、遺言がなければ、相続人間での協議により決めます。
相続人間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
3 遺言
相続分を指定する場合や、相続人以外の者(内縁の妻、等)に相続させる場合は、遺言書を作成しておく必要があります。
遺留分(配偶者、子供には相続分の1/2の権利があります。)を侵害しないように留意します。
遺言の方式として、所定事項をもれなく全部自筆すれば自筆遺言が作成できますが、確実化のためには公証証書による公正証書遺言を作成するのがお勧めです。
弁護士等を遺言執行者に指定しておくこともできます。
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