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東京都渋谷区広尾1−12−16 ハナサキビル4階
1 刑事事件
警察に逮捕された場合の手続きは次のようになります。
@逮捕 警察の取調べ
48時間以内に検察庁に送検
A送検 検察官の取調べ
24時間以内に裁判所に勾留請求
ただし,検察官が勾留の必要なし と判断した場合は、釈放
B 勾留 裁判官が勾留の必要あり と判断した場合、勾留決定
勾留場所は警察署(または拘置 所)で、弁護士以外との接見が禁 止されることがある。
勾留期間は10日間
勾留延長 捜査が終了しない場 合、検察官が勾留の延長を請求 し、裁判所が認めると、10日間 以内で勾留が延長
C 起訴 検察官が勾留期間内に
裁判所に起訴するか、不起訴とす るか決める。
嫌疑が不十分な場合、嫌疑は あるが事案が軽微で初犯の場合、 被害者と示談が成立した場合等 は、不起訴となることがある。
罰金刑相当で起訴され、罰金を 納付して釈放されることもある。
以上のように、逮捕されて起訴さ れるまで最大23日間、警察・検察で 取調べを受けることになります。
ただし、1つの事件単位で逮捕・勾 留されるため、余罪があれば再逮捕 ・再勾留されることもあります。
起訴された後は、裁判所に保釈の 請求ができます。
D裁判 起訴後1か月〜1か月半先 に第1回期日が指定されます。
起訴事実を認める場合、1回で 審理は終了し、1週間後くらいに指 定される第2回期日で判決言い渡 しとなるのが通常です。
勾留中の場合、執行猶予の判決 が出ると、その場で釈放されます。
2 少年事件
@ 逮捕〜勾留 上記と同じ
A 送致 検察官は家庭裁判所に 送致します。
B 観護措置 裁判所が鑑別の必 要があると判断すると
最大4週間、少年鑑別所に入りま す。
C 審判 観護措置決定の3週間後 くらいに審判の期日が指定され、 その日に終局処分の言渡しがある のが通常です。
処分には、保護観察、少年院送致 があります。
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