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TEL. 03-3443-9860

東京都渋谷区広尾1−12−16 ハナサキビル4階

法律相談SERVICE

刑事

1 刑事事件
  警察に逮捕された場合の手続きは次のようになります。
 @逮捕 警察の取調べ
  48時間以内に検察庁に送検
 A送検 検察官の取調べ
  24時間以内に裁判所に勾留請求
   ただし,検察官が勾留の必要なし  と判断した場合は、釈放
 B 勾留 裁判官が勾留の必要あり   と判断した場合、勾留決定
   勾留場所は警察署(または拘置   所)で、弁護士以外との接見が禁  止されることがある。
    勾留期間は10日間
    勾留延長 捜査が終了しない場   合、検察官が勾留の延長を請求   し、裁判所が認めると、10日間    以内で勾留が延長
 C 起訴 検察官が勾留期間内に
  裁判所に起訴するか、不起訴とす  るか決める。
    嫌疑が不十分な場合、嫌疑は   あるが事案が軽微で初犯の場合、  被害者と示談が成立した場合等   は、不起訴となることがある。
    罰金刑相当で起訴され、罰金を  納付して釈放されることもある。
 
   以上のように、逮捕されて起訴さ れるまで最大23日間、警察・検察で 取調べを受けることになります。
  ただし、1つの事件単位で逮捕・勾 留されるため、余罪があれば再逮捕 ・再勾留されることもあります。
 
  起訴された後は、裁判所に保釈の 請求ができます。
 
 D裁判 起訴後1か月〜1か月半先  に第1回期日が指定されます。
    起訴事実を認める場合、1回で  審理は終了し、1週間後くらいに指  定される第2回期日で判決言い渡  しとなるのが通常です。
       
   勾留中の場合、執行猶予の判決  が出ると、その場で釈放されます。
    
 2 少年事件
@ 逮捕〜勾留 上記と同じ
A 送致  検察官は家庭裁判所に   送致します。
B 観護措置  裁判所が鑑別の必   要があると判断すると
   最大4週間、少年鑑別所に入りま  す。
C 審判  観護措置決定の3週間後  くらいに審判の期日が指定され、   その日に終局処分の言渡しがある  のが通常です。
           
  処分には、保護観察、少年院送致 があります。

恵比寿金子法律事務所

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