TEL. 03-3443-9860
東京都渋谷区広尾1−12−16 ハナサキビル4階
1 示談交渉
まず、トラブルの相手方と話し合いによる示談(和解)交渉をします。
内容証明郵便による申し入れが効果的です。
示談が成立した場合、その内容を明確にするため、示談書を作成します。
私的な話し合いに応じてくれない場合は、簡易裁判所に調停を申し立てます。
調停は、裁判所に納付する手数料も低額ですし、裁判所からの呼出により相手が出頭する可能性が高く、調停委員が仲介してくれるため有効な手段です。
話し合いや調停で和解が成立しない場合は、訴訟を提起することになります。
2 損害賠償請求
相手から損害を受けた場合は、契約関係があるときは債務不履行に基づき、 契約関係がないときは不法行為に基づき、損害賠償請求ができます。
請求できる金額は事案によります。
3 交通事故
相手が任意保険に加入している場合、保険会社と賠償金額支払いの交渉をします。
人身事故の場合、自賠責保険の賠償請求をすることもできます。
保険会社と示談が成立しない場合、訴訟を提起します。
保険会社の支払基準よりも、裁判所が提示する支払基準のほうが高い傾向にあります。
4 貸金回収
貸したお金を返してもらえない場合、返済期限後(期限の定めがない場合は、相当期間経過後)、元金の返還を請求します(利息の定めがある場合は、利息も)。
借用書がない場合は、相手から念書を取っておきます。
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