TEL. 03-3443-9860
東京都渋谷区広尾1−12−16 ハナサキビル4階
1 弁護士による受任
弁護士が債務整理を受任し、金融業者へ受任通知を送ると、金融業者は債務者に対し、直接連絡してはいけないとの金融庁ガイドラインがあり、金融業者からの督促が止まります。
弁護士は、債務の状況を調査したうえ、破産、任意整理、個人再生のいずれかの方法を選択します。
2 破産
債務額が多額に及び、支払原資(収入から生活費を控除して返済にまわせる額)によって3年程度での分割払いで完済が見込めない場合、破産を選択するのが一般的です。
免責決定が得られれば、債務が全額免除になります。免責決定が得られるのは、不許可事由(著しいギャンブル、浪費等)がないことが前提です。
個々の費目(貯金、保険、高価品)毎に20万円以上の財産がなければ、破産管財人が選任されないので、裁判所へ納付する手数料は2万円程度ですみ、約4か月で免責決定が出ます。
20万円以上の財産があれば、破産管財人を選任の上、その財産を処分して、債権者に配当することになります。
この場合、管財人費用として、裁判所に20万円の予納金を納付する必要があります(以上の基準は、裁判所によって差異があります。)。
なお、現金についは生活保障の観点から99万円までは財産とみなされません。
破産した場合のデメリットとして、
@一度免責決定をもらうと7年間は再度の免責は得られない、
A免責が確定するまで他人の財産を管理する資格(保険外交員、宅建主任者等)が制限される、
ということがあります。
B官報には掲載されますが、戸籍に記載されたり、勤務先に連絡されるということはありません。
なお、Cいわゆるブラックリストに載り、新たな借入ができないというデメリットもありますが、それは破産だけでなく、滞納が生じた場合や、任意整理、民事再生の場合でも同様です。
3 任意整理
今までに返済した金額につき、利息制限法の制限利率(元本が10万円以上100万円未満の場合は、年利18%)に引き直して再計算し、元金を減額して確定します。
その確定した元金を3年程度の分割払いで返済し、将来の利息は免除してもらい、返済した額が全額元金に充当されるように、債権者と交渉します。
(例)残元金が50万円あったが、約3年間取引があり、
利息制限法による引き直し計算をした結果、
元金が25万円に減額された。
毎月1万円を25回返済すれば、債務は完済となる。
4 過払金返還請求
個々の取引状況によるので一概にはいえませんが、18%を超える金利で取引した期間(平成22年ころまで)が長期間(5年以上)になると、利息制限法による引直し計算の結果、債務がゼロになるか、過払いとなり返金請求できるケースがあります。
長期間18%以上の利息を支払ってきた方は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
5 個人再生
資格上破産ができない場合、住宅を手放せず破産できない場合等は、裁判所による個人再生手続によります。
裁判所の手数料は、分割で納付できます。
債務を5分の1にカットしてもらい(最低100万円)、それを3年間の分割で弁済するというのが、一般的なケースです。
ただし、住宅ローンは、繰り延べは可能ですが、ローンのカットはできません。
6 消滅時効援用
金融会社に対する債務は、判決等の債務名義を取られていなければ、最後に返済した日から5年を経過すると、時効になります。
金融会社に対し、消滅時効援用の通知を発送します。
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