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東京都渋谷区広尾1−12−16 ハナサキビル4階

講演資料LECTURE

発信者情報開示請求を受けたプロバイダの対応

1 訴訟外での請求

(1)開示請求者の本人確認
   個人の場合は,運転免許証もしくはパスポートの写し,または印鑑証明書
   法人の場合は,法人登記簿謄本及び印鑑証明書
(2)発信者情報の特定
  発信者情報を特定困難または保有していない場合,非開示
(3)権利侵害の検討
  ア 権利が侵害されたことの証拠
     画面ハードコピー等
  イ 権利者であることの確認
     著作権・商標権の侵害の場合,権利者であることの確認
  ウ 権利が侵害されているか
     名誉権,プライバシー権,著作権,商標権等を「明らかに」侵害している
    といえるか,判例・ガイドライン等を参考に検討
     判断が困難な場合,弁護士に相談
(4)発信者への意見照会
   発信者が開示に同意した場合,開示
(5)開示・非開示の判断
  ア 発信者の住所・氏名の情報を保有し,発信者が開示に同意せず,
    かつ明らかな権利侵害と認められない場合(原則的な場合)
     非開示
  イ 発信者の住所・氏名は保有せず,IPアドレス・タイムスタンプしか保有していない
    場合
     権利侵害の疎明(一応確からしいとの推測)があれば,IPアドレス・タイムスタ
     ンプを開示

2 弁護士会照会

弁護士法23条の2に基づく照会は,法令の規定に基づくものであるが,個々の通信に関する発信者情報は,通信の秘密に属する事項(通信内容並びに通信当事者の住所・氏名,発受信場所及び通信年月日等通信の構成要素の情報)に該当するので,原則として開示するべきではない。

しかし,個々の通信とは無関係の契約者の住所・氏名等の照会を受けたときは,
通信の秘密の保護の対象外であるから,基本的に法律上の照会権限を有する者
からの照会に応じることは可能である。

もっとも,個々の通信と無関係かどうかは,照会の仕方によって変わってくる面が
あり,照会の過程でその対象が個々の通信に密接に関係することがうかがわれる
場合には,通信の秘密として扱い,開示しないのが妥当である。

3 警察からの照会

(1)捜査関係事項照会
   刑事訴訟法197条2項に基づくものであり,上記2と同様である。
   開示が必要な場合は,裁判官の令状を取ってもらう。
(2)裁判官の令状
   裁判官の発布する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合は,
  令状で特定された範囲内の情報を提供するものである限り,提供を拒むことは
  できない。

4 発信者情報開示請求仮処分命令

(1)上記1(2),(3),(5)を答弁書に記載して回答する。
   1(5)アの場合は,仮処分が発令されることは,原則としてない(重大かつ緊急の
    ときは,仮処分で開示が命じられることがある。)
   1(5)イの場合は,権利侵害の疎明があれば,仮処分が発令されやすい。
(2)発信者情報消去禁止のみの仮処分の場合,
   発信者情報を保有しているときは,特に争うまでもない。
(3)仮処分が発令された場合,開示(または消去禁止)に応じる。

5 発信者情報開示請求訴訟

(1)上記1(2),(3),(5)を答弁書に記載して答弁する。
   発信者へ意見照会を行っていない場合は,1(4)も並行して行う。
(2)開示の判決が出た場合,開示に応じる。

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