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弁護士コラムCOLUMN

平成29年1月26日 アイデンティティ権

 大阪地裁平成28年2月8日判決は,SNSのなりすまし行為事案において,「なりすまし行為によって本人以外の別人格が構築され,そのような別人格の言動が本人の言動であると他者に受け止められるほどに通用性を持つことにより,なりすまされた者が平穏な日常生活や社会生活を送ることが困難となるほどに精神的苦痛を受けたような場合には,名誉やプライバシー権とは別に,「他者との関係において人格的同一性を保持する利益」という意味でのアイデンティティ権の侵害が問題となりうる」と判示しました。
 しかし,「他者との関係において人格的同一性を保持する利益」が認められるとしても,どのような場合に許容限度を超えた人格的同一性侵害となるか明確な共通認識が形成されているとは言い難く,なりすまし行為の手段,方法,内容などの諸要素によって異なることから,その判断は慎重であるべきであるとし,
当該事案においては,本件投稿が原告本人ではない者によるものである可能性がなりすまし行為の直後に指摘され,遅くとも1か月余りうちに原告本人を想起させる写真及びハンドルネームが本件掲示板から抹消されていること等から,損害賠償の対象となり得るような個人の人格的同一性を侵害するなりすまし行為が行われたと認めることはできないと結論付けています。
 
 名誉権,プライバシー権,肖像権とは別に,権利内容が不明確なアイデンティティ権を新たに認めることには疑問が残りますが,仮にアイデンティティ権が認められるとしても,損害賠償請求または発信者情報開示請求の対象になるかは,なりすまし行為の具体的な手段,方法,内容などの諸要素によって,慎重に判断されることになります。

平成28年11月1日 忘れられる権利

 東京高裁は,平成28年7月12日,5年前の児童買春・ポルノ禁止法違反事件で罰金の略式命令を受けた男性が「グーグル」の検索結果から逮捕に関する記事の削除を求めた仮処分申立てで,削除を認めたさいたま地裁決定を取り消し,申立てを却下する決定をしました。
 「忘れられる権利」については,法律上の明文の根拠がなく,その要件及び効果が明らかではなく,その実体は人格権の一内容としての名誉権ないしプライバシー権に基づく差止請求権と異ならず,名誉権ないしプライバシー権に基づく差止請求の存否とは別に,「忘れられる権利」を一内容とする人格権に基づく妨害排除請求権として差止請求権の存否について独立して判断する必要はない,と判断しています。
 人格権の一内容としての名誉権ないしプライバシー権に基づく差止請求権としての,検索結果の削除(非表示措置)請求権の存在が認められれば削除が認められることになりますが,本件犯行はいまだ公共性を失っていないことに加え,本件検索結果を削除することは,そこに表示されたリンク先のウェブページ上の本件犯行に係る記載を個別に削除するのとは異なり,当該ウェブページ全体の閲覧を極めて困難ないし事実上不可能にして多数の者の表現の自由及び知る権利を大きく侵害し得るものであること,本件犯行を知られること自体が回復不可能な損害であるとしても,そのことにより相手方に直ちに社会生活上又は私生活上の受忍限度を超える重大な支障が生じるとは認められないこと等を考慮すると,表現の自由及び知る権利の保護が優越するというべきであり,相手方のプライバシー権に基づく本件検索結果の削除等請求を認めることはできない,と結論付けています。
 
 名誉権ないしプライバシー権に基づく差止請求権として,時間の経過,当事者の身分や社会的地位,公表に係る事項の性質等を総合考慮して判断されることになりますが,児童買春で5年経過では短すぎるという前例となります。

 なお,東京地裁平成28年10月28日判決は,10年以上前に振り込め詐欺で執行猶予付きの有罪判決を受けた男性がグーグルの検索結果の削除を求めた訴訟で,執行猶予期間後5年程度しかたっておらず、公共の関心も薄れたとはいえず,男性が会社社長という社会に一定の影響を与える地位にあり、取引先などが信用調査の一環として犯罪事実を知ることは正当な関心事であり,現段階では男性は情報を公表されることを受け入れるべきであるとして,請求を棄却したと報道されています。振り込め詐欺では10年でも削除は認められないと判断されました。

平成26年9月26日 賃貸住宅法律相談

 東京弁護士会が平成26年10月1日より,国土交通省の「住宅セーフティネット基盤強化事業(裁判外紛争処理手続きの活用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業)」の一環として,賃貸住宅法律相談を開始します。
 賃貸住宅に関する相談(家賃滞納,原状回復費用,敷金返還等)について,貸し主・借り主双方から,面接と電話で,弁護士が相談に応じます。私も,相談員を担当します。

 当事務所でも不動産問題全般を取り扱っています。
 賃貸住宅でお困りのことがございましたら,貸し主,借り主,不動産会社の皆様からの相談をお受けしていますので,ご相談ください。,


平成26年8月11日
 裁判員裁判

 最高裁第一小法廷平成26年7月24日判決は,傷害致死の事案につき検察官の懲役10年の求刑を超えて,
懲役15年に処した第1審判決(裁判員裁判)及びこれを是認した原判決を量刑不当として破棄し,懲役10年を
言い渡しました。
 その理由は,社会情勢等の事情を本件の量刑に強く反映させ,これまでの量刑の傾向から踏み出し,公益の代表者である検察官の懲役10年という求刑を大幅に超える懲役15年という量刑をすることについて,具体的,説得的な根拠が示されているとはいい難い。その結果,本件第1審は,甚だしく不当な量刑判断に至ったものというほかない。同時に,法定刑の中において選択の余地のある範囲内に収まっているというのみで合理的な理由なく第1審判決の量刑を是認した原判決は,甚だしく不当であって,これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる,というものです。

 裁判員裁判で出された量刑を控訴審,上告審で破棄することは,国民の意見を刑事裁判に反映させるという裁判員制度の趣旨に反するとも思えます。
 しかし,裁判長の白木勇裁判官は,最高裁第一小法廷平成24年2月13日判決(チョコレート缶事件判決)の補足意見において「裁判員裁判においては,ある程度の幅を持った認定,量刑が許容されるべき(である)」と述べ,
本判決の補足意見においても,「裁判官としては,評議において,・・・裁判員に対し,同種事案においてどのような要素を考慮して量刑判断が行われてきたか・・・適切に説明する必要がある。このようにして,量刑の傾向の意義や内容を十分理解してもらって初めて裁判員と裁判官との実質的な意見交換を実現することが可能になると考えられる。そうした過程を経て,裁判体が量刑の傾向と異なった判断をし,そうした裁判例が蓄積されて量刑の傾向が変わっていくのであれば,それこそ国民の感覚を反映した量刑判断であり,裁判員裁判の健全な運用というべきであろう。」と述べており,裁判員制度に十分配慮されています。

 適切な評議が行われた裁判員裁判の量刑判断は尊重されるものの,具体的な根拠なく求刑の1.5倍の量刑を科すことは相当でないとの判断には賛成です。
 ただし,最高裁が自判する以上,何故,懲役10年とするのか,求刑が妥当であったのかについて,もう少し積極的な理由付けが欲しかったところです。

平成26年7月30日 個人情報の漏洩対策

 大手通信教育会社による最大2000万件もの個人情報の漏洩が問題となっています。私も2000万人のうちの1人です。
 原因は,業務委託先の派遣社員による売却と報じられています。過去の同種事案を見ますと,業務委託先による漏洩が多く見受けれらます。会社の重要機密である顧客情報にアクセスできるのは,個人情報保護教育を十分に受けた社員に限定する等の安全対策が不可欠です。役員クラスの個人情報保護管理者(チーフ・プライバシー・オフィサー)を置き,責任を明確にすることも要請されます。
 また,個人情報にアクセスした場合に,ログが保存されるシステムにすべきことは当然ですが,多数件のアクセスがあった場合には,即時にワーニングを表示し,予防する等のシステムを構築するべきです。

 個人情報保護法の課題としては,個人情報取扱事業者が個人情報を入手する際に,入手方法を記録する義務(少なくとも努力義務)を課すべきではないかと考えます。入手方法を明らかにすることにより,個人情報の不当な取得が抑制されます。漏洩の疑いのある個人情報を購入することも回避されるのではないでしょうか。
 
細かい話ですが,個人が自ら会社に個人情報を提供したのではなく,会社が個人の意思によらずに個人情報を収集した場合は,当該個人から会社に対する個人情報の照会,削除請求について,会社は手数料を徴収できないとすべきです(現行法では,この場合の開示請求でも,会社は手数料を徴収できます。)。


 

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