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刑事

1 刑事事件
   警察に逮捕された場合の手続きは次のようになります。
  @ 逮捕  警察の取調べ
         48時間以内に検察庁に送検する。
  A 送検  検察官の取調べ
         24時間以内に裁判所に勾留請求する。
         検察官が勾留の必要なしと判断した場合は、釈放される。
  B 勾留  裁判官が勾留の必要ありと判断した場合、勾留される。
          勾留場所は警察署(または拘置所)で、弁護士以外との接見が禁止 されることがある。
          勾留期間は10日間
    勾留延長 捜査が終了しない場合、検察官が勾留延長を請求し、裁判所が認めると、
          10日間以内で勾留が延長される。
  C 起訴  検察官が勾留期間内に裁判所に起訴するか、不起訴とするか決める。
          嫌疑が不十分な場合、嫌疑はあるが事案が軽微で初犯の場合、
          被害者と示談が成立した場合等は、不起訴となることがある。
          罰金刑相当で起訴され、罰金を納付して釈放されることもある。
 
    以上のように、逮捕されて起訴されるまで最大23日間、警察・検察で取調べを受けることになります。
   ただし、1つの事件単位で逮捕・勾留されるため、余罪があれば、再逮捕・再勾留されることもあります。
    
   起訴された後は、裁判所に保釈の請求ができます。
 
  D 裁判  起訴後1か月〜1か月半先に第1回期日が指定されます。
           起訴事実を認める場合、1回で審理は終了し、1週間後くらいに指定
         される第2回期日で判決言い渡しとなるのが通常です。
         勾留中の場合、執行猶予の判決が出ると、その場で釈放されます。
    
 2 少年事件
  @ 逮捕〜勾留 上記と同じ
  A 送致     検察官は家庭裁判所に送致します。
  B 観護措置  裁判所が鑑別の必要があると判断すると、最大4週間、少年鑑別所に入ることになります。
  C 審判     観護措置決定の3週間後くらいに審判期日が指定され、その日に終局処分の言い渡し
           があるのが通常です。
           処分には、保護観察、少年院送致があります。 

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