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不動産

1 借地借家

  賃料請求、賃貸借契約解除、契約終了に伴う明渡請求、修繕費の負担、敷金・保証金に関する
  トラブルがよく問題になります。

  借主が賃料を3ヶ月程度滞納すれば、貸主は、賃貸借契約を解除することができます。

  敷金・保証金の返還は、通常の用法によらない損耗があるか、償却に関する合意があるか等により
  判断されます。

  賃貸人と賃借人の間で合意できる場合は、簡易裁判所で即決和解(起訴前和解)しておけば、
  明け渡しについても強制執行できます。
   (公正証書では金銭支払については強制執行できますが、明け渡しはできません。)

2 立退請求

  賃貸借期間満了後、賃借人が居住の存続を希望する場合でも、
   賃貸人に正当事由(建物老朽、賃貸人居住の必要性等)があるときは、
   賃借人の事情(居住用か営業用か、転居の可否等)も考慮したうえで、
   賃貸人は立退料を提供することにより、賃借人に立ち退きを求めることができます。

  立退料の金額はケースバイケースで、転居先の契約にかかる諸経費、引越代、転居までの賃料免除等
  ですが、借家(地)料評価額を考慮することもあります。
   賃借人が事業を営んでいる場合は、営業補償も加算されます。

3 境界確定

  隣地との境界に争いがある場合、法務局(本庁)に筆界特定の申し立てをすると、
   境界確定の裁判をするよりも、迅速かつ安価で筆界の特定ができます。
   ただし、筆界を超えて所有権を争う場合(時効取得等)は、裁判をする必要があり
  ます。

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恵比寿金子法律事務所

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