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民事

1 示談交渉
  まず、トラブルになっている相手と話し合いによる示談(和解)交渉をします。
  内容証明郵便による申し入れが効果的です。
  示談が成立した場合、その内容を明確にするため、示談書を作成します。
  私的な話し合いに応じてくれない場合は、簡易裁判所に調停を申し立てます。
  調停は、裁判所に納付する手数料も低額ですし、裁判所からの呼出により相手が
  出頭する可能性が高く、調停委員が仲介してくれるため有効な手段です。
  話し合いや調停で和解が成立しない場合は、訴訟を提起することになります。

2 損害賠償請求
  相手から損害を受けた場合は、契約関係があるときは債務不履行に基づき、
   契約関係がないときは不法行為に基づき、損害賠償請求ができます。
  請求できる金額は事案によります。

3 交通事故
  相手が任意保険に加入している場合、保険会社と賠償金額支払いの交渉をします。
  人身事故の場合、自賠責保険の賠償請求をすることもできます。
  保険会社と示談が成立しない場合、訴訟を提起します。
  保険会社の支払基準よりも、裁判所が提示する支払基準のほうが高い傾向にあり
  ます。

4 貸金回収
  貸したお金を返してもらえない場合、返済期限後(期限の定めがない場合は、
  相当期間経過後)、元金の返還を請求します(利息の定めがある場合は、利息も)。
  借用書がない場合は、相手から念書を取っておきます。
  
   「               念  書
     貸主○○○○様
     私は貴殿から平成○○年○○月○○日金○○万円お借りしました。
    元金に年○%の利息を付して、平成○○年○○月○○日までに返済します。
        平成○○年○○月○○日
             借主 住所
                 氏名 ○○ ○○ 印

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恵比寿金子法律事務所

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